放棄したい(2)

著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

やばい! まず著作物に相当するかどうかが疑問だ…。「文芸、学術、美術又は音楽」で言ったら文芸でしょうか? 思想又は感情を創作的に表現した文芸、である、という事にします、この日記は。
ちょっと自分も調べたのですがあまり自信がないので曖昧に書くと、放棄は出来ないので権利の行使をしない、と明言すると良い、のような? 感じでした。ちょっと正確に書きたいのですがちょっとあれなので無理そうです。とりあえず左のバーにそのような事を書いておこうかな、と思います。
まぁ、日記の改変、再配布を許可したところでそんな機会ねぇよ、という話ではありますが…。