引用について

引用は、以下のような条件を満たさねばならないとされる。

  1. 著作物を引用する必然性があり、また、引用の範囲にも必然性があること。
  2. 引用先が創作性をもった著作物であることが必要。「次のような文章がある」として、あとは丸写しにしたようなものは、引用には当たらない。
  3. 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。
  4. 本文と引用部分が明らかに区別できること。
  5. 引用元が公表された著作物であること。 出所を明示すること。(著作権法第四十八条)

「質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。 」 !! 量的にも、と言う事は、引用したら最低でもそれを上回る分量の文章を自分で書かなければいけないということでしょうか。「質的」に至っては乗り越えるのが不可能な壁であるように思われます。この場合の、質、とは文脈において、引用先が論旨を導き、引用はその一部として登場する、程度の意味ではないかな、そうだといいな、と思います。そうでなければ尊敬する作家の一節などは引用が不可能になってしまう…。
画像関係は全て自分で作成したものを使い、引用する場合は出典を明記するなどそれなりに気を遣っているつもりでしたが、このルールを適用すると、公正使用とは言えない引用も多数行っているように思われますので以後気をつけたいです。これくらいで量的にも主になれたでしょうか。
著作権法はインターネットの登場以降、いきなり馴れ馴れしくなった、というイメージです。