ゴミを拾いました

もしも違法な行為だったら書くのを止めようと思っていたのですが、違法行為ではないようなので書きます。

ゴミは、所有者がゴミとして捨てた時点で所有権が放棄されますので、無主物となり、民法上、これを所有の意思で取得した人が所有権を原始的に取得するのが原則です(無主物先占)。したがって、民事的にはゴミをあさる行為(表現は悪いですが)は問題ないはずです。

先週の日曜に町を散歩していたらPS2とPSのソフトが50本ほどゴミ捨て場に捨ててあったのでPS2ソフトのみ選別して拾得してきました。家で一本ずつ箱を開けてみると全て説明書が付属しておらず、そのせいで前の持ち主は売却する事も出来なかったのかもしれません。ソフトの発売期間がここ二年程に集中していたので、平均して一ヶ月に二本は購入している計算であまりにも多すぎるので、親が怒って捨ててしまったのかもしれないです。私の家にはPS2はないのでそのままどこかに売ろうと思ったのですが今は何処も説明書が無いと買い取ってくれないようで、途方にくれていたのですが、先日友人から説明書無しで買い取ってくれる店を見つけたとの知らせを受け、売りに行ったところ一万六千円で売れました。
私は前に使っていたモニターもゴミ捨て場で拾ったものです。躊躇せずにゴミを拾えるようになると良い事があります。